大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和44(あ)454 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人杉崎安夫の上告趣意第一点は、死刑は残虐な刑罰であるから、その裁判を

するためには、裁判官全員一致の意見によるべきであるのに、裁判所法七七条が、

この場合においても、過半数の意見によつて決することができる旨規定しているの

は、憲法三六条に違反する旨主張するが、死刑が残虐な刑罰にあたらないことは、

当裁判所昭和二三年三月一二日大法廷判決(刑集二巻三号一九一頁)の明らかにす

るところであるから、所論はその前提を欠き、同第二点は、量刑不当の主張であつ

て、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。(なお、被告人には、その素質およ

び生育歴において同情すべき点もあるが、本件犯行は被告人の欲望を満たすため、

三度にわたつて全くおちどのない婦女子を凌虐し、そのうえ犯跡隠蔽のためこれら

を殺害しようと企て、二名は幸い死を免れたものの一名はその生命を絶たれるにい

たつたもので、その方法における被告人の残虐性およびその結果の重大性、さらに

は被告人の経歴等を考えると、被告人の責任はまことに重いものといわなければな

らない。原判決が、これら諸般の事情を慎重に考慮して、被告人を死刑に処した第

一審判決を是認したのは、やむを得ないものというべきである。)

また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三九六条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の

意見で、主文のとおり判決する。

検察官 河井信太郎 公判出席

昭和四四年一二月五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介

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裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

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